top of page

試用期間

試用期間とは、新たに採用した者の人物像や能力等において、自社の社員としての適格性があるかないかを判断し、本採用を決定するという目的で定めるものです。

 

期間の長さについての制限はありませんが、一般的には3か月から6か月ぐらいが妥当だと思います。

長期の試用期間が公序良俗に反し無効だとした裁判例もありますから、1年を超えるような試用期間は要注意です。

 

試用期間中に適格性がないと判断したので、簡単に解雇ができるかというと、そう簡単ではありません。

本採用後に比べれば解雇のハードルは低いのですが、私の感覚はかなり難しいというイメージです。

 

解雇をしたとしても、その後訴訟になると何かと大変ですから、話し合いの合意退職がベストだと思っています。

実務上も、試用期間中の解雇をアドバイスしたことは一度もありません。

 

普通の人ですと、試用期間中に会社から適格性にかけるため本採用は難しいと言われれば、それを受け入れてくれ、本採用をあきらめるケースが多いと思います。

しかし、普通ではない人とは、良く話し合って合意退職にもっていきます。

 

仮に採用の過程において、経歴詐称があれば話は早くなります。

経歴詐称の証明ができれば、会社側はかなり優位に立つことができます。

なぜなら、事案によっては懲戒解雇や普通解雇も可能だからです。

 

しかし、訴訟リスクが残りますから、懲戒解雇や普通解雇はしない方が良いかと思います。

経歴詐称の解雇無効判決も当然ありますし、費用対効果を考えると、やはり合意退職がベストだと思います。

 

余談ですが、私の経験上、普通でない人の経歴詐称は、調べれば結構あるように感じます。

それを立証するためにも、採用面接時に聞けることはどんどん聞いて記録に残し、職務経歴書等の書類なども必ず提出してもらった方が良いと思います。

 

ともあれ、試用期間なのだから簡単に解雇できる、とはお考えにならないでください。

bottom of page